事業内容
日本医療メディエーター協会(JAHM)とは
苦情や事故発生時の院内初期対応にメディエーション・モデルを導入する試みは、わが国でも次第に浸透していますが、アメリカ、イギリスなどでも、同様の試みが見られ、世界共通の動きとなっています。こうした動きが広がるにしたがって、院内医療メディエーター(医療対話仲介者)としての資質や能力についても、一定のクオリティを保証する仕組みが必要となってきます。もとより、メディエーションは、広くさまざまな場面で応用可能な対話促進・問題解決モデルであることから、厳格な資格化に馴染むものではありません。しかし、一定の知識と研修を前提とする共通基盤を確認し、互いに研鑽の機会をもつことは、今後、その質を伴った普及を保証するうえで重要な意義をもつものと思われます。
そこで、現在、いくつかの組織・機関で実施されている院内医療メディエーター養成プログラムについて、これを認証し、その研修を受講し修了した者に対して、院内医療メディエーターとしての専門性や倫理性について段階的な認定を行い、かつ認定院内医療メディエーターの間での情報交換・研鑽の場として、日本医療メディエーター協会を設立することに致しました。協会として、医療機関内で患者と医療側の対話促進と関係再構築を支援する院内医療メディエーターを対象とし、次のような活動を実施していく予定です。
1)院内医療メディエーター(医療対話仲介者)養成プログラムの認証
2)院内医療メディエーターの認定
3)認定院内医療メディエーターの研鑽・意見交換のための企画
4)院内医療メディエーションに関する研究推進
5)一般市民・患者団体への医療メディエーションの普及・連携活動 くわしくはこちら
6)海外の医療メディエーション関連組織との連携 くわしくはこちら
医療事故やさまざまな現場でのトラブルに際して、そのよりよい対応のあり方を模索する一つの試みとして、院内医療メディエーターの育成と普及を進めていきたいと考えています。
当協会では、医療機関職員としての院内医療メディエーター(医療対話仲介者)のみを認定の対象としています。医療機関職員であれば、医療者であるか非医療者であるかを問いません。わが国では、紛争解決業務を含む法律業務について弁護士以外の者が従事することは弁護士法によって禁じられており、この点に配慮し、認定の対象を、第三者ではなく、医療機関職員である院内医療メディエーターに限定しています。なお、医療機関外の一般市民向けに、協会としてさまざまな連携活動を行っています。
院内医療メディエーター(医療対話仲介者)は「資格」ですか?
いいえ、「資格」ではありません。メディエーションは、対話と問題克服のための汎用的な考え方であり、だれでも、いつでも、どこでも、活用できるモデルです。本協会の認定は、あくまでも、医療機関のスタッフを対象に、メディエーションについての「専門知識の理解」「専門技法の習得」と「倫理性の涵養」をめぐる研鑽の場の提供と、質の保証の仕組みたることを目的としています。
なぜ、医療機関の職員だけが対象なのですか?
本協会が、院内医療メディエーターとして認定する対象は、医療機関内でメディエーションを実践する医療機関職員(医療有資格者に限定しない)です。院外の第三者が医療メディエーターとして活動する場合、弁護士以外の者が紛争処理業務を含む法律業務に携わることを禁じた弁護士法に抵触する恐れがあります。この点に配慮し、当協会では、公的な認定対象を医療機関職員に限定しています。なお、一般市民・患者向けには、メディエーションの考え方や、さまざまな診療場面で活用していただくための市民・患者連携活動は、別途、積極的に推進していきます