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日本医療メディエーター協会とは

苦情や事故発生時の院内初期対応にメディエーション・モデルを導入する試みは、わが国でも次第に浸透していますが、アメリカ、イギリスなどでも、同様の試みが見られ、世界共通の動きとなっています。こうした動きが広がるにしたがって、院内医療メディエーターとしての資質や能力についても、一定のクオリティを保証する仕組みが必要となってきます。もとより、メディエーションは、広くさまざまな場面で応用可能な対話促進・問題解決モデルであることから、厳格な資格化に馴染むものではありません。しかし、一定の知識と研修を前提とする共通基盤を確認し、互いに研鑽の機会をもつことは、今後、その質を伴った普及を保証するうえで重要な意義をもつものと思われます。

そこで、現在、いくつかの組織・機関で実施されている院内医療メディエーター養成プログラムについて、これを認証し、その研修を受講し修了した者に対して、院内医療メディエーター(医療対話促進者)としての専門性や倫理性について段階的な認定を行い、かつ認定院内医療メディエーターの間での情報交換・研鑽の場として、日本医療メディエーター協会を設立することに致しました。協会として、医療機関内で患者と医療側の対話促進と関係再構築を支援する院内医療メディエーター(医療対話促進者)を対象とし、次のような活動を実施していく予定です。

 1)院内医療メディエーター(医療対話促進者)養成プログラムの認証
 2)院内医療メディエーター(医療対話促進者)の認定
 3)認定院内医療メディエーター(医療対話促進者)の
    研鑽・意見交換のための企画
 4)院内医療メディエーションに関する研究推進
 5)一般市民・患者団体への医療メディエーションの普及・連携活動
 6)海外の医療メディエーション関連組織との連携

医療事故やさまざまな現場でのトラブルに際して、そのよりよい対応のあり方を模索する一つの試みとして、院内医療メディエーター(医療対話促進者)の育成と普及を進めていきたいと考えています。

*当協会では、医療機関職員としての院内医療メディエーター(医療対話促進者)のみを認定の対象としています。医療機関職員であれば、医療者であるか非医療者であるかを問いません。わが国では、紛争解決業務を含む法律業務について弁護士以外の者が従事することは弁護士法によって禁じられており、この点に配慮し、認定の対象を、第三者ではなく、医療機関職員である院内医療メディエーターに限定しています。なお、医療機関外の一般市民向けに、協会としてさまざまな連携活動を行っています。

メディエーションとは

メディエーターが、当事者間の対話を促進することを通して、認知の変容を促し、納得のいく創造的な合意と関係再構築を支援するしくみです。メディエーターはあくまでも、当事者自身による自主的な合意形成を促進する役割で、「調停」のように「調停案」を提示したり、説得や評価をしたりしません。英米では、広く普及している、当事者のための対話と協調促進のモデルです。狭義には、中立的な第三者機関での手続を意味しますが、英米では学校で子どもにも教えられるなど、日常的な問題克服のモデルを指す広い意味でも使われています。本協会では、この一般的な意味合いで、院内で患者さんと医療者の対話促進・関係再構築を支援するモデルを示す語として用いています。

院内医療メディエータ(医療対話促進者)とは

院内での苦情や事故後の初期対応の際に、メディエーションのモデルを援用して患者側と医療側の対話の橋渡しをする役割です。医療メディエーター(医療対話促進者)は、法律的な解決にはかかわりません。また、院内スタッフであるため、その活動は示談交渉のなかの対話促進の部分を担うことが中心となります。患者さんに寄り添い、医療機関の真摯な対応を促進するために、専門技法の習得と倫理性が要求されます。

院内医療メディエーター(医療対話促進者)は「資格」ですか?

いいえ、「資格」ではありません。メディエーションは、対話と問題克服のための汎用的な考え方であり、だれでも、いつでも、どこでも、活用できるモデルです。本協会の認定は、あくまでも、医療機関のスタッフを対象に、メディエーションについての「専門知識の理解」「専門技法の習得」と「倫理性の涵養」をめぐる研鑽の場の提供と、質の保証の仕組みたることを目的としています。

なぜ、医療機関の職員だけが対象なのですか?

本協会が、院内医療メディエーターとして認定する対象は、医療機関内でメディエーションを実践する医療機関職員(医療有資格者に限定しない)です。院外の第三者が医療メディエーターとして活動する場合、弁護士以外の者が紛争処理業務を含む法律業務に携わることを禁じた弁護士法に抵触する恐れがあります。この点に配慮し、当協会では、公的な認定対象を医療機関職員に限定しています。なお、一般市民・患者向けには、メディエーションの考え方や、さまざまな診療場面で活用していただくための市民・患者連携活動は、別途、積極的に推進していきます

 


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