一般市民・患者の方へ
なぜ医療機関スタッフ限定なの?
当協会の院内医療メディエーター認定は、医療機関に勤務する方(医療有資格者である必要はありません)を対象にしています。これは次のような理由によります。
わが国の弁護士法は、弁護士以外の者が法律業務に従事することを禁じています(72条)。法律業務には、紛争解決業務が含まれます。したがって、第三者医療メディエーターとして、院外の者が医療事故紛争にかかわると、この弁護士法に抵触するおそれがあります。また、そうした資格を認定することは、あらぬ誤解を招きかねません。そこで当協会としては、院内医療メディエーター認定を、院内の病院職員に限定せざるを得ないということになります。院内のスタッフが、メディエーション技法を応用しつつ、患者さんと医療者の関係再構築を支援する場合には、示談交渉の一変型ということになり、弁護士法との抵触の問題はなくなるからです。
メディエーションは市民・患者には関係ないの?
けっしてそんなことはありません。メディエーションは、アメリカやイギリスでは、学校で子どもにも教えられていますし、近隣トラブルや、家族トラブルなど、さまざまな場面で用いられています。医療の現場でも、トラブル解決の場面以外にも、終末期医療の意志決定、インフォームド・コンセント、日常診療の小さな問題修復など、さまざまな場面で応用されています。メディエーションを知ることは、医療事故が発生したような場合だけでなく、医療のさまざまな場面で、市民・患者の方が、よりよい患者=医療者関係を築いていくために有益です。
日本医療メディエーター協会は、市民・患者向けに何をしているの?
日本医療メディエーター協会では、一般市民・患者の方にメディエーションについて理解していただくとともに、医療のさまざまな場面で活用していただき、患者と医療者の関係を良好なものにしていただくために、講演会や市民・患者向けメディエーション研修などを、適宜実施していくことにしています。
<これまでの一般市民・患者向けメディエーション講習>
2008.3.11.千葉県東金病院にて開催